医療法人の基金とは
医療法人の基金とは、法人に拠出された金銭その他の財産で、法人が拠出者に対して、定められた条件に従って返還義務を負うものです。医療法人の活動資金を調達し、財産的な基盤を維持するための制度です。
対象は、持分の定めのない社団医療法人です。社会医療法人・特定医療法人は対象外で、基金制度を採用するかどうかは任意です。
寄附と異なり返還義務がありますが、基金の返還に係る債権に利息を付けることはできません。
基金の導入・拠出に必要な手続き
基金を採用する場合は、定款に募集できる旨、拠出者の権利、返還手続を定めます。
募集に際しては、主に次の事項を決定します。
- 募集する基金の総額
- 金銭以外の財産を拠出する場合、その内容と価額
- 払込み・財産の給付の期日または期間
そのうえで、募集事項等の通知、申込み、割当て、払込みなどを進めます。設立時社員が募集事項を決定する場合は、全員の同意が必要です。総額を引き受ける契約を締結する場合には、申込み・割当ての特則があります。
現物拠出では、原則として弁護士・公認会計士・税理士等による価額の相当性の証明が必要で、不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も必要です。ただし、現物拠出財産の価額の総額が500万円以下の場合など、証明を要しない例外があります。
基金は自由に返還できるわけではありません
基金の返還には、次のルールがあります。
- 定時社員総会の決議によって行うこと
- 貸借対照表上の純資産額に基づく返還限度額を守ること
- 返還できる期間を守ること
- 返還額と同額を代替基金として計上すること
返還限度額は、純資産額から、基金・代替基金の総額と、時価評価による所定の純資産増加額を差し引いた超過額です。返還できる期間は、その会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の前日までとなります。
代替基金は取り崩すことができません。 拠出者から返還を求められても、法人の預金残高だけで返還の可否を判断しないことが大切です。
まとめ
基金制度では、資金を拠出する際の手続きだけでなく、将来の返還条件や代替基金の取扱いまで確認しておくことが重要です。
定款、拠出に関する書類、社員総会の議事録、会計処理の内容が整合するように準備しましょう。
医療法人の基金・定款整備についてご相談ください
すぎばやし行政書士事務所では、基金制度の導入に伴う定款整備や、基金募集・拠出に関する書類作成など、医療法人の運営手続きをサポートします。会計・税務上の確認が必要な場合は、税理士等と連携して対応します。
新宿区高田馬場を拠点に、東京23区・多摩地域を中心として対応しています。
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参考資料:厚生労働省「医療法人の基金について」





