
理事・理事会
1.理事の設置
理事は、法人の業務執行を担う役員である。
社団型医療法人には複数(原則3名以上)の理事を置くことが義務付けられており、法人の日常的な運営を担う主体となる。理事は社員総会において選任され、法人の利益のために誠実に職務を遂行する義務を負う。
2.理事会の役割
理事会は、法人の業務執行を合議体として担う機関である。
社員総会が決定した基本方針に基づき、診療所や病院の運営、人事、資金計画、契約締結など、実務的かつ日常的な意思決定を行う。理事会の意思決定は法人の経営に直結するため、医療法人の安定的な運営にとって極めて重要である。
理事会の決議によって法人の業務方針が定められ、それを理事長が執行する。理事会は法人の規模や事業の実態に応じて定期的に開催されることが望まれ、適切な議事録の作成・保存も求められている。
3.理事長の権限と責任
理事の中から選任される理事長は、法人を代表する立場にある。
また、原則として医師または歯科医師であることが必要です。
理事長は外部との契約締結、行政機関への届出や申請、職員の統括といった実務を担い、理事会の決定を実際に執行する責務を負う。
理事長は法人の「顔」として、法人内部の統括のみならず、対外的な関係においても法人を代表する。
4.理事と社員総会との関係
理事は社員総会で選任されるとともに、その職務執行について社員総会に対して説明責任を負う。
社員総会において理事の職務執行が監視されることで、法人の業務が社員の意思に沿って行われる仕組みとなっている。
監事
1.監事の役割
監事は、法人における監督機関として、理事の職務執行を監査する役割を担う。
監査は大きく分けて「財務監査」と「業務監査」に分類される。
財務監査では会計処理や計算書類の適正性を確認し、法人の資産が適切に管理されているかを点検する。業務監査では、理事の行為が法令や定款に従って適正に行われているかを検証する。
2.報告義務
監事は業務または財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出しなければならない。
これにより、社員は法人運営の健全性について情報を得ることができ、不正や不適切な運営が抑止される仕組みとなっている。
3.監事の責務
監事は単に形式的に存在するのではなく、実際に監査を行い、その結果を適時適切に社員総会に伝える責務を負う。
監事は理事などと兼任できない独立した立場であり、その職務を怠ることで法人に損害を与えた場合には損害賠償責任を負うこともある。
4.理事会・社員総会との関係
監事は理事会に出席して意見を述べることができる場合があるが、決議には参加しない。
監事の主たる役割は、理事会の意思決定や理事長の執行について事後的に監査を行い、その結果を社員総会に報告する点にある。
こうして「社員総会(意思決定)―理事会・理事長(執行)―監事(監督)」という三位一体の機関構造が成立する。
まとめ
医療法人における機関は、社員総会・理事会・理事長・監事という枠組みによって構成される。
社員総会は最高意思決定機関として法人の方向性を定め、理事会と理事長がその決定を執行し、監事が監査を通じて適正性を確保する。
この三層構造によって、法人の透明性と健全性が担保され、地域医療を安定的に提供する仕組みが整えられている。
行政書士は、医療法人が健全に運営される心強い伴走者として、サポートいたします。